損していませんか?財産分与
離婚に際して重要な問題の1つとして挙げられるのが、財産分与でしょう。
同じ道を歩んできた夫婦が、ひとたび別々の道を選ぶとなった時、互いに培ってきた物をどう分けるか…。
面倒だからといって、何もいらないと言いのけてしまっては、後悔する事になりかねません。
財産分与の対象となるのは、両者で築き上げた物や取得した物。
よって、片方の名義になっていたとしても、もう片方の協力によって得られた物ならば、その割合に応じて分与額が決まります。
つまり、結婚当初、確定していた給与やボーナス、退職金や年金など、離婚後に相手が受け取る予定の物もその対象となる場合があるという訳です。
請求できそうな財産など何一つない、と思っても、もう一度よく整理してみましょう。
但し、財産分与の時効は二年なのでお早目に。
また、個人的な貯金に関しては固有財産として、財産分与の対象とならないケースもあるのでご注意を。
財産を分けるにあたって、共有財産が主な対象となりますが、離婚後に日常生活が困難になる方に対し、援助を目的として分与する扶養的財産分与や、慰謝料を財産分与に含める事ができる慰謝料的財産分与等があります。
この様に、一言で財産分与といっても、その中身は複雑。
ここは冷静に話し合い、出来るだけ離婚の痛手を軽くしたい所です。
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