民法770条で認められている離婚理由
離婚の際にお互いが納得していれば離婚理由はどのような理由でもよく、すんなりと離婚ができます。
しかし裁判離婚などを行う場合には民法770条に基づく以下のような理由である必要があります。
不貞行為による離婚
不貞行為とは簡単に言えば浮気・不倫ですが、この場合ある程度継続して肉体関係を持っていた場合に限られ、一度きりの肉体関係の場合は婚姻を継続しがたい重大な事由となることが多いようです。
不貞行為による離婚で慰謝料を請求する場合、慰謝料を請求している側が不貞行為の証拠を示さなくてはなりません。
写真、電話の録音、メール、本人の自白などを予め用意しておかなければ慰謝料を請求するのは難しいかもしれません。
悪意の遺棄による離婚
法律の上では夫婦は互いに同居・協力・扶養しなければならないとなっています。
これらの事に反していることが悪意の遺棄となります。
例えばどちらかが家から出て行ったまま帰ってこない場合や、生活費を全く渡さない場合などがあります。
離婚の家庭で別居を選択することがあるしょうが、これに関しては悪意の遺棄にはあたりません。
しかし別居中でも夫婦である限り扶養義務があるので、最低限の生活費を渡さなければ悪意の遺棄に該当してしまいます。
このような場合、婚姻費用分担請求の申し立てを家庭裁判所に行うことで、生活費を確保することが出来ます。
三年以上の行方不明による離婚
この場合の行方不明とは居場所が分からず、連絡も取れず、生きているか死んでいるか分からない状態の事を指します。
そして三年以上とは最後に手紙・電話・メールなどで連絡があった日から数えて三年以上で、いなくなった日から三年ではありません。
また行方不明を主張する場合、捜索願を出したり、親類、知人、友人に居場所を尋ねるなどしてきちんと探した結果見つからなかったという状況でなくてはなりません。
ただし、どこにいるか分からないが連絡はあり、生活費を送ってこないような場合には悪意の遺棄に該当します。
強度の精神病による離婚
強度の精神病とは麻痺性痴呆症、早発性痴呆症、初老期精神病、躁鬱病、偏執病等の高度な精神病の事を指し、薬物中毒、ヒステリー、アルコール中毒などはこれに該当しません。
夫婦としての同居・協力・扶養の義務が果たせない程の精神病を高度な精神病と呼びます。
法律上では強度の精神病にかかり、回復の見込みがない時となっていますが、これは配偶者や医者が判断するものではなく、裁判所が専門医の鑑定を参考にして判断をします。
婚姻を継続し難い重大な事由による離婚
上記の四つの項目に該当しない場合に裁判離婚をしようとすると、この婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するかどうかが判断基準となります。
修復できないほど夫婦関係が破綻しており、婚姻生活を継続することが不可能かどうか判断基準となります。
例として以下のようなばあいがあります。
- 家庭内暴力
所謂DVで近年増えてきている離婚原因の一つです。例え夫婦間であっても暴力は犯罪となるので、病院や警察へ行くことが重要です。当然暴力をふるった側に慰謝料を請求することが可能です。 - 性格の不一致
離婚の理由の中で最も多いのがこの理由です。性格が合わないから離婚というのは基本的にどちらが悪いという問題ではないので、慰謝料は発生しない場合がほとんどで、裁判離婚となるケースもほとんどありません。性格の不一致で離婚になるケースには、片方の極端に自己中心的な性格、言葉の暴力、性生活の違いなどがあげられます。 - 嫁姑問題
嫁姑問題と言うのは夫婦の問題とは少し違うのですが、実際の生活ではよく起こる問題です。このような問題があるにもかかわらず配偶者が何の解決に向けた行動を起こさない、または全く問題ないと思っている場合には認められる可能性があります。 - 浪費・借金
パチンコや買い物などで生活ができなくなるレベルの浪費や、収入以上の浪費をして勝手に借金をするような場合には離婚が認められる可能性があります。
以上のような場合には配偶者が離婚に反対していても裁判所に訴えを起こすことができます。上記の理由が当てはまれば、裁判で非常に有利になるでしょう。しかし上記以外の理由であった場合、裁判を起こしても離婚を認められない可能性もあります。
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